出産したとき

(家族)出産育児一時金・出産育児一時金付加金

被保険者・被扶養者が出産した場合は、「(家族)出産育児一時金別ウィンドウが開きます ・出産育児一時金付加金」が支給されます。

支給対象となる出産は、妊娠4カ月(85日)以降の出産。

妊娠4カ月以降であれば、生産・早産・流産・死産・帝王切開による出産・人工中絶(母体保護法に基づく場合に限る)を問わず支給されます。

支給額は、出産した分娩機関の産科医療補償制度への加入状況と在胎週数により異なります。

厚生労働省の通達により、海外出産に係る出産育児一時金等の不正請求事案の対策として、 令和元年8月1日以降の出産について、以下の書類の提出を求めることになりました。

①海外出産をした人が、出産期間において実際に海外に渡航あるいは居住・滞在していた事実を確認できる書類の写し

②海外出産の事実や内容について、健保組合が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する出産者本人の同意書

不正請求を未然に防ぐ観点から、支給申請に対する審査を強化する取り組みですので、ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。
なお、業務により海外赴任(家族帯同含)している場合は、上記添付書類は不要としています(ただし、請求書内の事業主の確認サインが必要)。
不正な請求が判明した場合は、警察と連携して厳正な対応を行います。

産科医療補償制度への加入状況 支給額
制度に加入している分娩機関での出産

在胎週数22週以降のものに限る

(家族)出産育児一時金 一児につき420,000円
(家族)出産育児一時金付加金 一児につき20,000円
制度に加入していない分娩機関での出産または制度加入分娩機関における在胎週数22週未満の出産 令和3年12月31日までの出産 (家族)出産育児一時金 一児につき404,000円
(家族)出産育児一時金付加金 一児につき20,000円
令和4年1月1日以降の出産 (家族)出産育児一時金 一児につき408,000円
(家族)出産育児一時金付加金 一児につき20,000円

産科医療補償制度に加入している分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/別ウィンドウが開きます

家族出産育児一時金・付加金は、出産した家族(被扶養者)が以前加入していた健保組合から受給する場合は、支給されません。

被保険者の場合は、退職後の出産に対しても、給付を受けられる場合があります。

各保険給付金の請求期限(時効)について

出産費用を軽減する制度(1) 直接支払制度

出産前に分娩機関で出産育児一時金の直接払制度の利用手続きをすると、出産育児一時金は健保から分娩機関に直接支払うことになり、その分、本人の負担を軽減できます。本人は、出産育児一時金の支給相当分を超えた差額だけ負担すればよいことになります。

本制度の利用の可否については、事前に分娩機関にご確認ください。

出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、その差額を被保険者に支給しますので、出産後に必ず健保組合に「出産育児一時金・付加金」の申請手続きをしてください。

出産育児一時金付加金は、分娩機関への直接支払の支給対象にはなりませんので、本制度を利用した場合でも、出産後必ず健保組合に「出産育児一時金・付加金」の申請手続きをしてください。

直接支払制度の詳細別ウィンドウが開きます

出産育児一時金・付加金の手続き

出産育児一時金の直接支払制度の利用の有無によって、申請手続きが異なります。

ご参考:出産育児一時金の直接支払制度の利用状況と支給額・支給手続きのフロー(PDF 118KB)

直接支払制度を利用しない出産の場合
申請書類 出産育児一時金・出産育児一時金付加金支給申請書[PDFWord記入例] A4サイズで印刷

国内・海外での出産ともに、請求書の出生証明欄に医師(助産師)または市区町村長のいずれかの証明を受けてください。

海外での出産の場合は、令和元年8月1日出産分より、業務による海外赴任(家族帯同含)を除き、2ページ目「同意書」と3ページ目「添付書類」が必要です。

添付資料

出産費用の領収書(写)または請求書(写)
産科医療補償制度加入の分娩機関での出産(在胎週数22週以降のもの)の場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」という文言の印字等が明記されたもの。

分娩機関の代理受取額がないこと(0円)の記載のある明細書(写)

直接支払制度を利用しない旨を明記した分娩機関と取り交わした合意書(写)

提出先 お勤め先の健康保険業務担当部門へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は健保(レセプト管理センター)へ郵送)
直接支払制度を利用した出産の場合
申請書類 出産育児一時金・出産育児一時金付加金支給申請書[PDFWord記入例] A4サイズで印刷

2ページ目「同意書」と3ページ目「添付書類」は不要。

請求書の出生証明欄への医師(助産師)または市区町村長の証明は不要。

添付資料

出産費用の領収書(写)または請求書(写)
産科医療補償制度加入の分娩機関での出産(在胎週数22週以降のもの)の場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」という文言の印字等が明記されたもの。

分娩機関の代理受取額の記載のある明細書(写)

提出先 お勤め先の健康保険業務担当部門へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は健保(レセプト管理センター)へ郵送)

※ご注意:次項の出産育児一時金の“受取代理制度”を利用する場合の手続きは、上記とは別になります。

出産費用を軽減する制度(2) 受取代理制度

厚労省の認可を受けた出産育児一時金の直接支払制度が利用できない一部の小規模な分娩機関で行われている制度で、出産する前に事前に健保組合に申請手続きを行うことで、分娩機関が本人に代わって出産育児一時金・付加金を受け取る制度です。これにより、本人の負担はその分だけ、軽減できます。

本制度の利用は、“直接支払制度”の利用ができない一部の分娩機関に限られています。

本制度の利用の可否については、事前に分娩機関にご確認ください。

受取代理制度の詳細と手続きについて

出産費用を軽減する制度(3) 限度額適用認定証

異常分娩(帝王切開等)の場合は、分娩費用の一部が医療費の適用を受けますが、健保組合が交付した『限度額適用認定証』を分娩機関に提示すれば、医療費の部分について高額療養費の自己負担上限額までに自己負担を軽減することができます。

直接支払制度・受取代理制度と併せて利用すると更に本人負担が軽減できます。

限度額適用認定証の詳細と手続きについて

出産費用を軽減する制度(4) 出産費資金貸付制度

被保険者または被扶養者が出産育児一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸付ける制度があります。

直接支払制度・受取代理制度を利用する場合は、利用できません。

出産費資金貸付制度の詳細と手続きについて

お子様の『医療費助成制度 受給資格取得届』の手続きについて

自治体(都道府県や市区町村)によっては、お子様の医療費(自己負担分)を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。その場合は、健保からの給付金(還付金)と重複して受け取ることを防止するため、 『医療費助成制度 受給資格取得届』を必ずご提出ください。

『医療費助成制度 受給資格取得届』の詳細と手続きについて

出産手当金・出産手当金付加金

女性被保険者が出産のために仕事を休み、給料の一部または全部が支払われなかったときには「出産手当金別ウィンドウが開きます・出産手当金付加金」が支給されます。

支給対象となる出産は、妊娠4カ月(85日)以降の出産。

妊娠4カ月以降であれば、生産・早産・流産・死産・帝王切開による出産・人工中絶(母体保護法に基づく場合に限る)を問わず支給されます。

事業主から給料の一部が支給された場合で、出産手当金・出産手当金付加金の支給額よりも給与の支給額が下回るときは、その差額を支給します。

支給期間 出産日(※1)以前42日目(※2)から出産日の翌日以後56日目までの期間

※1出産日が出産予定日より後の場合は、出産の予定日

※2多胎妊娠の場合は98日目

支給額 出産手当金 休業1日につき、支給基準日額(※3)の2/3相当額
出産手当金付加金 休業1日につき、支給基準日額(※3)の80%から同日額の2/3相当額を控除した額

※3支給基準日額の取扱いについては、以下のとおり。

(1) 出産手当金の支給開始月以前の連続する12カ月間の標準報酬月額の平均の1/30(一の位を四捨五入)
(2) 出産手当金の支給開始以前に連続して12カ月間の標準報酬月額がない場合は、以下のうち、少ない方の1/30(一の位を四捨五入)
①当該12カ月未満の標準報酬月額の平均
②出産手当金の支給開始月の前年度9月30日の全加入者の標準報酬月額の平均
(3) 給与等の控除額超過のため、出産手当金の支給開始前に差額支給する出産手当金付加金の支給基準日額は、当該支給月毎に前項(1)(2)を適用

被保険者の場合は、退職後の出産に対しても、給付を受けられる場合があります。

各保険給付金の請求期限(時効)について

出産手当金・出産手当金付加金の手続き

申請書類 出産手当金支給申請書[PDF記入例] A4サイズ(片面)で印刷

請求書の証明欄に以下の証明が必要

出産に関する医師の証明

欠勤期間・給与に関する事業主の証明

提出先 お勤め先の健康保険業務担当部門へ提出

産前産後休業・育児休業期間中・終了後の被扶養者の取り扱い

夫婦が共同して扶養する者について、取り扱いに決まりがあります。

「夫婦が共同して扶養する者の取り扱い(夫婦共同扶養)(93KB)」をご確認ください。

産前産後休業期間中の保険料

産前産後休業期間中は、事業主からの届出により、健康保険料および介護保険料が免除されます。

保険料免除期間

産休として出産の日(出産の日が出産予定日後である時は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に従事していない期間。

出産とは妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む。

免除開始月 産休開始日の属する月から
免除終了月 産休終了日の翌日が属する月の前月まで

育児休業等の期間と重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先となります。

出産予定日より前に出産した場合は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)の範囲内で、妊娠または出産に関する事由で労務に従事しなかった期間が産前休業となるため、開始日にご注意ください。

産前産後休業終了後の保険料

産前産後休業が終了し、復職後に報酬が変わった時は、本人の申請により標準報酬月額が改定されます。

申請する場合は「健康保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届」を事業主を経由して提出してください。

産前産後休業終了日の翌日に引き続き育児休業等を開始している方は対象になりません。

育児休業期間中の保険料

最長で3歳未満の子を養育している被保険者(男女問わず)が育児休業をしている場合、事業主からの届出により、健康保険料および介護保険料が免除されます。

保険料免除期間

①子供が出生した日から、1歳の誕生日の前日まで

②1歳到達日から各事業主の育児休業制度で定められている期間のうち、最長で3歳に達する日の前日まで

労働基準法によって定められている産後休業期間中は育児休業に含まれません。

免除開始月 育児休業等開始日の属する月から
免除終了月 育児休業等終了日の翌日が属する月の前月まで

2022年10月法改正について(Kenpo Information No.260(抜粋) PDF 182KB)

育児休業等終了後の保険料

3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等を終了し、復職後に報酬が変わった時は、本人の申請により、標準報酬月額が改定されます。

申請する場合は「健康保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を事業主を経由して提出してください。

ただし、育児休業等終了時点において、子供が3歳に到達している場合は対象になりません。

申請書類

出産育児一時金・出産育児一時金付加金支給申請書 書類(Word) 書類(PDF)
【344KB】
記入例(PDF)
受取代理制度利用に伴う出産育児一時金・付加金支給申請書 書類(Word) 書類(PDF)
【172KB】
記入例(PDF)
出産手当金支給申請書

A4サイズ(片面)で印刷してください。

書類(PDF)
【877KB】
記入例(PDF)
出産費資金貸付申込書 書類(Word) 書類(PDF)
【209KB】
記入例(PDF)
健康保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 書類(PDF)
【501KB】
記入例(PDF)
健康保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 書類(PDF)
【553KB】
記入例(PDF)
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