介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険第2号被保険者・特定被保険者の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 |
介護保険適用除外(該当・不該当)届 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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提出先 | 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出 (特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保(レセプト管理センター)へ郵送) |
備考 |
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