介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険第2号被保険者・特定被保険者の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外(該当・不該当)届
記入例
【添付書類】
  • 該当事由により添付書類が異なるため、介護保険適用除外(該当・不該当)届の記載内容を確認
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保(レセプト管理センター)へ郵送)
備考
  • ※適用除外事由に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。
  • ※特例退職被保険者は「1.海外居住者(日本国内に住所がない方)」に該当した場合は資格喪失(脱退)になります。