退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。

参考リンク
  • ※(ご参考)国民健康保険の保険料軽減について
    国民健康保険の保険料は離職理由(非自発的失業者に該当した場合)によっては、負担を軽減する制度があります。詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。