医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定申請書
記入例
  • ※低所得者 (住民税非課税世帯)は書式が異なりますので、健保までご連絡ください。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保(レセプト管理センター)へ郵送)
  • ※在宅勤務を理由とした東芝健保への直接提出は原則できません。
    新型コロナウイルス感染防止対策により「お勤め先の健康保険業務担当部門」が閉鎖・休業で申請書の提出ができない場合に限り直接提出を受け付けますので、郵送またはメール:Knp-kyufu-QA@ml.toshiba.co.jp に理由を明記の上ご申請ください。
  • ※長期連休中の急な入院などについては、お勤め先や東芝健保の休業により対応することができません。ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

特定疾病の治療を受けているとき

必要書類 特定疾病療養受療証交付申請書
特定疾病療養受療証交付申請書
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保へ郵送)

特定疾病の治療で、医療費と調剤費の合算が1万円を超えたとき(上位所得者は2万円を超えたとき)

必要書類 医療費・調剤費合算 高額療養費支給申請書(特定疾病療養受療者用)
記入例

【添付書類】

  • 外来で受診した病院の領収書の写し
    (但し、自己負担限度額(1万円または2万円)未満の場合は原本)
  • 処方を受けた調剤薬局の領収書の原本
  • ※処方せんの有効期間は交付から4日間ですが、調剤が受診月の翌月となった場合には、合算対象になりません。
提出期限 すみやかに
対象者 外来で受診したときに支払った医療費とその病院の処方箋によって、処方を受けて支払った薬剤費を合算した額が1万円を超えた方(上位所得者は2万円を超えた方)
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保へ郵送)

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • ※東芝健保にご連絡ください。

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 東芝健康保険組合 給付担当 TEL 044-520-7825
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • ※東芝健保にご連絡ください。
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 東芝健康保険組合 給付担当 TEL 044-520-7825
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

参考リンク