病気やけがで働けないとき
被保険者が、“業務外の病気やけがの療養のため”に会社を休み、そのために給料が減額、またはもらえなかったときは、その生活費を保障するため、「傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金」が支給されます。
- ※“療養のため”に休業した場合が支給対象ですので、医師に受診して適切な治療を受ける必要があります。
病気やけがで働けないとき
必要書類 |
傷病手当金支給申請書 ※A4サイズ(片面)で印刷
記入例
※申請書の証明欄に以下の証明が必要
- 労務不能に関する医師の証明
- 欠勤期間・給与に関する事業主の証明
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【添付資料】
- ※東芝健保加入後1年未満の方は『同意書』、『取得接近調査書』を必ず提出してください。
同意書
記入例
取得接近調査書
記入例
- ※外傷性疾病で、その原因が相手のいない事故の場合は『傷害事故届』、相手がいる場合は『第三者行為による傷病届』を必ず添付してください。ただし、すでに健保に届出している場合は、不要です。
傷害事故届
記入例
第三者行為による傷病届
第三者行為による傷病届
記入例
- ※障害年金・障害手当金および老齢厚生年金などを受給しているときは、その裁定・改定通知書(写)、支払・振込通知書(写)、障害者手帳の表紙および障害年金の受給対象となった障害名の表示されているページ等の写しを添付してください。
- ※資格喪失後の継続給付として請求するときは、雇用保険の失業給付を受けていないことが確認できる書類(受給期間延長通知書等)の写しを添付してください。
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提出先 |
勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
- ※月ごとに提出締切日を決めているお勤め先もありますので、手続き開始前に提出先にご確認ください。(資格喪失後の継続給付として請求するときは健保へ郵送)
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