病気やけがで働けないとき

被保険者が、“業務外の病気やけがの療養のため”に会社を休み、そのために給料が減額、またはもらえなかったときは、その生活費を保障するため、「傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金」が支給されます。

  • ※“療養のため”に休業した場合が支給対象ですので、医師に受診して適切な治療を受ける必要があります。

傷病手当金・傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金

支給内容 支給額 支給期間
支給開始日が
R2.7.1以前
支給開始日が
R2.7.2以降
傷病手当金 休業1日につき、支給基準日額(※1)の2/3相当額 支給開始日から
1年6カ月間
支給開始日から通算して1年6カ月に達するまで
傷病手当金の支給期間の通算化について
傷病手当金
付加金
休業1日につき、支給基準日額(※1)の80%から同日額の2/3相当額を控除した額
延長傷病手当金
付加金
(1)休業1日につき、支給基準日額(※1)の80%相当額 傷病手当金支給満了の翌日から6カ月間 傷病手当金支給満了の翌日から6カ月間(※2
(2)休業1日につき、支給基準日額(※1)の60%相当額 (1)の後、6カ月間 (1)の後、6カ月間(※2
(3)休業1日につき、支給基準日額(※1)の40%相当額 (2)の後、6カ月間 (2)の後、6カ月間(※2
  • ※1. 支給基準日額の取扱いについては、以下のとおり。
    • (1)傷病手当金の支給開始月以前の連続する12カ月間の標準報酬月額の平均の1/30(一の位を四捨五入)
    • (2)傷病手当金の支給開始以前に連続して12カ月間の標準報酬月額がない場合は、以下のうち、少ない方の1/30(一の位を四捨五入)
      ①当該12カ月未満の標準報酬月額の平均
      ②傷病手当金の支給開始月の前年度9月30日の全加入者の標準報酬月額の平均
    • (3)給与等の控除額超過のため、傷病手当金の支給開始前に差額支給する傷病手当金付加金の支給基準日額は、当該支給月毎に前項(1)(2)を適用
  • ※2. 延長傷病手当金付加金の支給期間は、傷病手当金の支給開始日から3年を限度とします。

当健康保険組合の付加給付

傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金

当健康保険組合では、傷病手当金に独自の給付(付加給付)を支給しています。
傷病手当金付加金は、傷病手当金に上積みして支給し、延長傷病手当金付加金は、傷病手当金の支給期間終了後、さらに延長支給するものです。

傷病手当金の申請上の留意事項

待期期間について

  • 会社を休みはじめてから最初の3日間については、傷病手当金は支給されません。これを“待期期間”といいます。
    • ※待期期間は、3日間連続して労務不能で会社を休んでいることが条件です。
    • ※労務不能であれば、有給休暇の取得日・土日祝祭日や会社の休日を待期期間にあてることができます。
    待期期間の例
    ×待期期間を満たしていない
    ×待期期間を満たしていない
    ◎待期完成
  • 傷病手当金の支給を開始するためには、この待期期間を満たす必要があります。傷病手当金・傷病手当金付加金は、待期期間を一度満たした後の休業した日から支給の計算を開始します。
  • 傷病手当金を請求する際は、この待期期間を含めた労務不能の期間について、医師から証明を受けてください。
  • 待期期間を一度満たせば、その後、何日か出勤した日があっても、支給期間中に当該疾病で休んだ日について、請求ができます。

支給額について

  • 事業主から給料の一部が支給された場合で、傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額よりも給与の支給額が下回るときは、その差額を支給します。
  • 障害年金を受給する場合は、傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額よりも障害年金の支給額が下回るときは、その差額を支給します。

支給期間について ※傷病手当金の支給開始日が令和2年7月1日以前の場合

  • 支給開始前の最初の休業3日間は、待期期間のため、支給はありません。
  • 傷病手当金・傷病手当金付加金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、傷病手当金の支給開始日から起算して1年6カ月後までとなります。
  • 延長傷病手当金付加金の支給期間は、傷病手当金の支給開始日から起算して3年後までとなります。
  • 傷病手当金の支給開始日に支給満了日が確定します。休んだ日を通算した日数ではありません。

支給期間について ※傷病手当金の支給開始日が令和2年7月2日以降の場合

  • 支給開始前の最初の休業3日間は、待期期間のため、支給はありません。
  • 傷病手当金・傷病手当金付加金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、傷病手当金の支給開始日から通算して1年6カ月に達するまでとなります。
  • 傷病手当金の支給開始日により傷病手当金の総支給日数が決まります。(歴で数えた日数)
  • 傷病手当金の残りの支給日数が0日となる日(総支給日数に達した日)が傷病手当金の支給満了日となります。
  • 延長傷病手当金付加金の支給期間は、傷病手当金の支給満了日の翌日から起算して最長で1年6カ月間支給となります。ただし、傷病手当金の支給開始日から3年を限度とします。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ

POINT
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

参考リンク

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、傷病手当は受けられません。事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

退職したあとの給付

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。

参考リンク

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。