自治体の医療費助成制度を利用するとき

「医療費助成制度」を受けている場合

当健保では医療費の窓口負担額に対して給付金を自動還付する制度がありますが、自治体(都道府県や市区町村)でも、乳幼児(小児)や障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。

その場合、助成を受けて医療費の窓口支払いのない方が、当健保からの給付金(=還付金)を受け取ってしまうといった還付金(高額療養費・一部負担還元金・家族療養付加金)の二重受け取りが発生してしまいます。

二重受け取り防止のため、医療助成を受けている場合は、 必ず『医療費助成制度 受給資格取得届』をご提出ください。
届出の内容に基づき、自治体と健保組合から重複して補填される可能性があると判断した場合は、当健保からの還付金(高額療養費・一部負担還元金・家族療養費付加金等)の自動還付を一時停止しますのでご承知おきください。

なお、当健保より、出生により被扶養者認定されたお子様を対象に「市区町村の公費による医療助成対象者についての連絡票」をご自宅へ送付させて頂く場合もありますので、ご協力お願いします。

届出が必要な方は…

自治体(市区町村が独自に実施)より医療費助成を受け、自治体発行の医療証等を医療機関で提示すると、医療費の窓口負担が無料、もしくは減額されている方。

  • 例:乳幼児(小児)医療費助成制度、重度心身障がい医療費助成制度、ひとり親医療費助成制度、妊産婦医療費助成制度など。
      ※名称や助成内容は各自治体により異なります。詳細は市区町村窓口へご確認ください。

医療証の例(市区町村独自実施の場合)

医療証の例(市区町村独自実施の場合)

届出が不要な方は…

国が実施している法別公費、自立支援法(養育医療、更正医療、通院医療)、特定疾患治療事業(○特) 小児慢性特定疾患治療研究事業等の公費医療費助成を受けている方。

社会全体として予防や治療を行う必要のある病気や、障がい者、児童など保護する必要がある方について、医療費を国の法律や通知による公費で負担する制度があります。国が実施している医療助成の場合は、保険請求(レセプト)や通知等で直接当健保へ連絡がくるため、原則として届出は不要です。

  • ※ただし、保険請求(レセプト)に記載がない場合や通知が未着の場合は確認させていただくこともありますのでご了承ください。
    各制度の詳細についてはお住まいの自治体担当窓口等にお問い合わせください。

健保組合へ届け出をしないとどうなるか

自治体(市区町村が独自に実施)からの医療助成により窓口負担がない(もしくは減額している)にもかかわらず、医療費の窓口支払があったものとして給付金を自動還付してしまう可能性があります。その場合、過去に遡り、還付金(高額療養費・一部負担還元金・家族療養付加金)を返金していただくことになります。