任意継続被保険者制度

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、被保険者期間が2カ月以上あった場合に希望すれば最長2年間は、当健保の被保険者になることができ、傷病手当金・出産手当金を除き、在職中と同様の健康保険の給付を受けられます。この制度を任意継続被保険者制度といいます。
ただし、後期高齢者医療制度の該当となった場合はその時点で脱退となります。

  • ※(ご参考)国民健康保険の保険料軽減について
    国民健康保険の保険料は離職理由(非自発的失業者に該当した場合)によっては、負担を軽減する制度があります。詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

加入資格要件

任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。

  • 退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間がある。
  • 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
  • ※加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。

保険料

保険料は事業主負担分を含め、全額自己負担となり、毎月10日までに納付します。保険料を納付期日内に納めないと、納付期日の翌日に資格を失います。

なお、保険料を決めるもとになる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、東芝健保の全被保険者の標準報酬月額の平均額(前年度の9月30日現在)とのいずれか低い額が、あなたの標準報酬月額となります。

なお、標準報酬月額の平均額は毎年4月1日に見直されますので、保険料が変わることがあります。

参考リンク

資格喪失

  • 加入期間が満了になったとき(資格を取得した日より起算して2年を経過したとき)
  • 就職した会社の被保険者となったとき
  • 死亡したとき
  • 後期高齢者医療制度に加入するとき
    a. 75歳になったとき
    b. 広域連合の認めた「身障者(65歳以上)」になったとき
  • 保険料が期限までに納付されなかったとき
  • 被保険者から脱退の申し出があり、健保組合が受理したとき
    ※喪失日は申出書を当健保が受理した翌月1日

喪失するには手続きが必要です。