特例退職被保険者制度

東芝健保では、退職者(公的年金受給者)に対する医療給付と健康保険組合の保健事業の利用を目的とした、「特定健康保険組合」として「特例退職被保険者制度」を運営しています。
医療費の負担割合は、現役時と同じであるほか、付加給付および保健事業も現役時とほぼ同じように取り扱われます。

  • ※加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。

加入資格要件

  • 老齢厚生年金の受給手続きを行っていること
  • 日本に住民票を有すること
  • 東芝健保の被保険者期間が20年以上、または40歳以降に10年以上あること

上記の内、1については下表のとおり、昭和28年4月2日生まれの男性から、原則、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢が61歳以降となるため、60歳退職直後から特例退職被保険者制度に加入することが出来なくなるので注意してください。

ただし、老齢厚生年金の受給開始を60歳に繰上げ申請した場合は特例退職被保険者制度に加入出来ますが、年金受給額が減額(生涯減額率30%)され、かつ障害年金の受給権を放棄することになるので注意してください。

  • ※申請期間を正当な理由なく超過した場合は、特例退職被保険者制度に加入することはできません。

老齢厚生年金(報酬比例部分)の開始年齢

60歳
到達
年度
生年月日 受給開始年齢
男性 女性
60
61
62
63
64
65
60
61
62
63
64
65
H25 S28年4月2日~S29年4月1日
H26 S29年4月2日~S30年4月1日  
H27 S30年4月2日~S31年4月1日    
H28 S31年4月2日~S32年4月1日    
H29 S32年4月2日~S33年4月1日      
H30 S33年4月2日~S34年4月1日        
R1 S34年4月2日~S35年4月1日          
R2 S35年4月2日~S36年4月1日            
R3 S36年4月2日~S37年4月1日              
R4 S37年4月2日~S38年4月1日                
R5 S38年4月2日~S39年4月1日                
R6 S39年4月2日~S40年4月1日                  
R7 S40年4月2日~S41年4月1日                  
R8 S41年4月2日~S42年4月1日                    
  • ※○は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)、◎は報酬比例部分+定額部分の老齢厚生年金。
  • ※「障害者」・「長期加入者の特例」に該当する場合は、男性・女性ともに○を◎に読み替える。

保険料

特例退職被保険者制度の保険料は被保険者本人の年収に関わらず一律の保険料になります。保険料算定の基準になる標準報酬月額(※)に東芝健保の保険料率をかけた額になり、全額本人負担になります(会社負担はありません)。

  • ※標準報酬月額は毎年4月1日に改定され、前年9月末に東芝健保に在籍している全被保険者(特退者を除く)の平均標準報酬月額を月額等級表に当てはめ、該当する等級を超えない範囲で、規約で定めた額(等級)で決定されます。

また、平成12年4月から介護保険制度が創設されたことにより65歳以上の場合でも、40歳から64歳の被扶養者がいる人は介護保険料も全額本人負担になります。

  • 保険料は前納割引払いすることができます。
  • 毎年4月に保険料の見直しが行われます。
  • 保険料の納付期限は毎月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までになります。
  • ※保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から被保険者の資格がなくなります。また保険料未納により資格喪失した場合は特例退職被保険者への再加入はできません。
参考リンク

資格喪失

東芝健保の「特例退職被保険者」としての資格は、次の場合になくなります。

  • 後期高齢者医療制度に加入するとき
    a. 75歳になったとき
    b. 広域連合の認めた「身障者(65歳以上)」になったとき
  • 死亡したとき
  • 就職した会社の被保険者となったとき
  • 家族の被扶養者になったとき
  • 海外居住になったとき(日本国内での住民票を抹消したとき)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 保険料が期限までに納付されなかったとき
  • 被保険者から脱退の申し出があり、健保組合が受理したとき
    ※喪失日は申出書を当健保が受理した翌月1日

喪失するには手続きが必要です。

  • ※いったん、東芝健保の特例退職被保険者制度に加入されますと、その後は、上記以外の理由では脱退することはできませんのでご注意ください。
  • ※「7」の理由により資格喪失した場合は特例退職被保険者への再加入はできません。

特例退職被保険者制度に再加入する場合

特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再度制度に加入することができる場合があります。再加入が可能かどうかは脱退した理由によりますので下記の条件を確認ください。

  • 再就職したことにより脱退し、再就職先を退職する場合。
  • 再就職したことにより脱退し、再就職先を退職して任意継続被保険者制度に加入後、資格喪失した場合。
  • 海外居住することにより脱退し、その後日本へ帰国した場合(「住民票」を登録することが前提です)。
  • ※上記以外での再加入はできません。

特退加入のパターン表

図:特退加入のパターン表
    この表中において
  • ※「東芝健保」とは東芝健保加入期間が通算20年(40歳以降10年)以上ある人。
  • ※「国保等」とは国民健康保険に加入、または家族の健康保険の被扶養者となっている人。
  • ※「再就職等」とは再就職先の健康保険に加入、または海外転出した人。
  • ※「他健保 任継」「東芝 任継」とは任意継続保険のことで加入期間は2年間。
  • ※老齢厚生年金の受給年齢に到達し、年金証書を受け取った時に、国民健康保険または家族の健康保険の被扶養者の方は、年金証書を受け取った日の翌日から3カ月以内に申請を行なわないと、特例退職被保険者制度へ加入することができません。