家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

扶養状況届を実施し、個別必要書類を確認してください。注意事項も必ずお読みください。
扶養状況届の提出が不要となる人も、共通必要書類までは必ず確認してください。

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
記入例
扶養状況届 ※両面印刷
記入例
【マイナ保険証を利用できない場合】
健康保険 資格確認書(再)交付申請書
記入例
健康保険 資格確認書(再)交付申請書(任継/特退用)
記入例
【添付書類】
  • 扶養状況届実施により必要となった書類
  • 国内居住要件の例外要件に該当した場合、健康保険被扶養者(異動)届裏面に記載の添付書類
  • 国民年金第3号の手続きをあわせて行う場合、「国民年金第3号被保険者関係届」(20歳以上60歳未満の配偶者のみ、特退任継者は不要)
当健保指定様式は「申請書一覧 保険証・適用に関する書式」より出力してください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保(レセプト管理センター)へ郵送)
備考
  • ※被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
  • ※東芝健保の被扶養者となれる日は、東芝健保が申請書類等により扶養の事実を認めて受理した日です。
    ただし、扶養の事由発生日(退職日、婚姻日等)から1カ月以内に東芝健保が受理した場合は、事由発生日に遡って認定します。1カ月以内に必要な書類がすべて揃わなかった場合は、遡っての認定はできませんのでご注意ください。
  • ※扶養したい家族に配偶者や親がいる、本来被保険者よりも扶養義務がある家族がいる場合(例えば母を扶養したい場合は父が該当します)、その方の収入状況や住居の状況により、扶養認定できない場合があります。
  • ※退職後に失業給付を受給する場合、待期期間・給付制限期間は一時的な収入減少とみなし、扶養の認定はできません。
    ただし、雇用保険(失業給付)の受給が開始し、基本手当日額等の認定要件を満たせば申請可能です。
  • ※国民年金第3号の手続きは、事業主が年金事務所へ行うものです。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
記入例

【添付書類】

提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保(レセプト管理センター)へ郵送)
備考
  • ※「取消し事例別の取消し日および必要書類一覧」を確認し、「認定取消し日」を「申請理由発生の年月日」欄に記入してください。「認定取消し日」の日付から東芝健保の健康保険証は使用できません。
  • ※被保険者が後期高齢者医療制度の対象となった場合、その被扶養者になっていた人は年齢にかかわらず全員が東芝健保の加入資格を失います。
  • ※届出は原則5日以内となります。家族の扶養取消が判明したら、すみやかに提出してください。