東日本大震災に関する取扱い
東日本大震災により被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
平成23年3月11日(金)に発生した「東北地方太平洋沖地震」ならびに平成23年3月12日(土)に発生した長野県北部地震に関する取扱いは次のとおりです。
東日本大震災による被災者で、一定の要件に該当する場合は、医療機関等における一部負担金等の支払いを免除します。
制度概要
東日本大震災による被災者で、かつ、一定の要件に該当する場合は、健保組合発行の「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等の窓口に提示すれば一部負担金等の支払が免除されます。
(免除された一部負担金等は、医療機関等から東芝健保に請求され、当健保が負担します。)
ただし、次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
- 入院時の食費、居住費
- 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
- 治療用装具
免除を受けるための要件
平成23年3月11日に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等(※1)に住所を有していた被保険者または被扶養者。
- ※1. 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット(解除・再編された地域を含む)
《補足説明》
- 地震発生後、他の市区町村に転出された方を含みます。
- 被保険者が罹災(被災)していない場合でも、被扶養者の住家が、交付要件に該当する場合は、当該被扶養者は、交付対象となります。
事前の申請が必要です
医療機関等の窓口に「健康保険一部負担金等免除証明書」を提示することで、一部負担金等の支払いが免除されます。
事前に当健保に申請をして交付を受けておくことが必要です。
一部負担金等免除対象者が負担した医療費の精算手続きについて
免除対象者が「健康保険一部負担金等免除証明書」の受け取り前に医療機関等の窓口で支払った医療費は、東芝健保に療養費として申請することで、払い戻しを受けることができます。
各種通知
東日本大震災に関する直近の通知は以下のとおりです。
- 東日本大震災被災者の『一部負担金等免除証明書』の期間延長について
案内文書(適用給付担当)(令和7年2月28日(金)更新)