医療費のお知らせ

東芝健保では、医療機関等から届く健保負担分の医療費の請求書(レセプト)に基づいて、みなさんとご家族が保険証で診療を受けたときの医療費総額、本人負担額、還付金額などの明細を「医療費のお知らせ」として通知を行っています。普段、病院の窓口負担額以外はあまり意識しませんが、医療費の全体をご理解いただくとともに、請求金額に誤りがないか、ご確認をお願いします。

『医療費のお知らせ』の提供方法

2024年4月より導入の『健康支援ICTツールPep Up(ペップアップ)』で、「医療費のお知らせ」を確認することができます。
(受診月から3ヵ月後の25日(休日の場合は直後の平日)に閲覧できるようになります)

対象者

保険証の記号が「100」の一般被保険者 (海外駐在者、特例退職・任意継続被保険者は対象外)

閲覧方法

被保険者個人がパソコンやスマートフォンでPep Upにログインし閲覧してください。
Pep Upおよび、「医療費のお知らせ」の詳細については、以下参考リンクより確認してください。

参考リンク

Pep Up導入前の「医療費のお知らせ」は以下の通り終了となりますので、Pep Upの利用登録をお願いします。

①『AQUA』導入事業所の方
「医療費のお知らせ」は『AQUA』でご覧いただけます。受診月から3カ月後に、給与明細と同じタイミング(給与支給日前日)でデータが毎月更新となり、13カ月分が保持されています。

  • ※2024年3月度公開(2023年12月受診分)を最後に4月以降新たな更新はされません。

②『AQUA』導入事業所以外の事業所の方
紙発行の「医療費のお知らせ」を年2回(2月末・8月末)、ご自宅宛てに発送しています。

  • ※2024年2月末発送(2023年6月~11月受診分)を最後に、取り扱いを終了しました。

特例退職・任意継続にご加入の方

ハガキの「医療費のお知らせ」を、ご自宅宛てに発送しています。

  • ※再発行はできませんので大切に保管してください。
    (紛失による再発行のお問い合わせはご遠慮ください。)

海外駐在者の方

海外在住の被保険者(住所が日本にない方)は、日本国内の個人情報保護法に関係したPep Upの運用ルール上、登録対象外となっています。これにより、ご家族が日本国内に残っている場合もPep Upをご利用できません。
「医療費のお知らせ」は、マイナポータルより閲覧をお願いします。

参考リンク

【注意】マイナポータルから医療費通知情報を閲覧される方へ

2021年9月診療分より、マイナポータルにて医療費通知情報の提供が開始されましたが、東芝健保からの「医療費のお知らせ」に掲載があっても、マイナポータルでは一部(※)掲載対象とならない受診分があります。また、当健保からの還付金は掲載されません。確定申告(医療費控除)に利用の際はご注意ください。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。

  • ※例:審査支払機関を経由しない調剤薬局、接骨院・整骨院、東芝健保直営旧東芝林間病院(2023年4月まで)

確定申告(医療費控除)での「医療費のお知らせ」の役割

平成29年分の確定申告(医療費控除)から、『領収書』を提出する代わりに、ご自身で『領収書』や『医療費のお知らせ』等をもとに「医療費控除の明細書(国税庁所定様式)」を作成し、税務署に提出することになりました(令和元年分までは従来通り『領収書』を提出する方法でも可)。

確定申告(医療費控除)で「医療費控除の明細書(国税庁所定様式)」を作成する際は、国税庁ホームページなどで作成要領や注意事項、Q&A集などをよく確認のうえ「医療費のお知らせ」をご活用ください。

参考リンク

「医療費控除の明細書(国税庁所定様式)」を作成する際の工夫

  • Pep Upでは、e-Taxなど専用ツールのみで利用できる年間の「医療費通知」データ(XML形式)の提供をしています。
    使い方でご不明な点は「よくある質問」をご確認ください。

12月受診分は健康保険の制度上、確定申告の時期までにお知らせできないしくみです

「医療費のお知らせ」は、医療機関から審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経て届く健保組合宛の請求書(レセプト)をもとに作成します。受診月から3カ月後の下旬にレセプトデータ確定となるため、12月受診分については、確定申告の申請期間(2月中旬~3月中旬)までにお知らせすることができません。ただし、マイナポータルでは毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されますので、東芝健保より1カ月早く医療費通知情報が確認できます。

確定申告の申請期間に医療費控除を申請する場合、「医療費のお知らせ」が無い分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書(国税庁所定様式)」をご自身で記載してください。また、健保組合からの給付金(高額療養費など)がある見込みの場合は、領収書をもとにご自身で給付金額を算出し、「医療費控除の明細書(国税庁所定様式)」に記載してください。(後日、健保組合からの還付額(給付金)を確認してください。修正申告が必要になる場合があります。)