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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(C) 令和6年9月以前の施術用
療養費支給申請書(C) 令和6年9月以前の施術用
記入例
  • ※はり・きゅう・マッサージの施術用

療養費支給申請書(C) 令和6年10月以降の施術用
療養費支給申請書(C) 令和6年10月以降の施術用
記入例
  • ※はり・きゅう・マッサージの施術用

【添付書類】

  • 保険医の同意書
  • 領収書
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
提出先 勤務先の健保担当窓口(一般的には総務部(課)や管理部(課)など)へ提出
(特例退職被保険者制度・任意継続被保険者制度の加入者は、健保(レセプト管理センター)へ郵送)
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります(その間は写し可)