被扶養者検認(再認定)について
令和6年度 被扶養者検認(再認定)は終了しました
被扶養者検認(再認定)を8月上旬より実施します。
今年度は例年通り紙による届け出の他に、一部の会社ではWebによる検認システムでの届け出を導入します。
対象者のいる被保険者へ勤務先の健保担当窓口より「紙」または「Web」の案内が届きますので、漏れのないご確認・ご対応をお願いします。
- 検認(再認定)届に記載されていない被扶養者は、「紙」や「Web」での申請は不要ですが現時点での被扶養者の資格があるかどうか、「被扶養者の認定判定シート(フローチャート)」で自己チェックが必要です。認定判定シートの結果、取り消しとなった場合は速やかに取り消し手続きを行ってください。
- ※「「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加」および「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応」の取り扱いがありますので該当者はリンク先も確認してください。
実施目的
健康保険の被扶養者になると保険料の負担をすることなく、被保険者と同様の保険給付を受けることができます。このため、被扶養者になれる家族の範囲には一定の決まりがあり、保険給付の適正化を図ることなどを目的に毎年、被扶養者の資格確認を行うことが法令により定められています。
実施開始時期
令和6年8月上旬
提出先と期限
勤務先によって異なります。勤務先の健保担当窓口にご確認の上、案内に従ってください。
対象者
令和6年7月1日現在、東芝健康保険組合に加入している平成18年4月1日以前生まれの被扶養者(おおむね18歳以上)のうち確認が必要な方
マイナンバー制度における「情報連携」により、前年の収入を照会し一次審査を行います。一次審査結果により扶養認定基準内であると確認できた方は、「紙」や「Web」による調査の対象から除きます。
確認が必要な方とは…
- ①情報連携による一次審査の結果、扶養認定基準を満たしていない可能性があると判断した方
- ②情報連携による一次審査が行えなかった方
- 令和6年1月1日時点の住民票住所と情報連携時点(令和6年6月)の当健保で管理している住民票住所が合致しない
- 前年の収入を自治体などから情報の取得ができなかった(税の申告がされていないなど)
- 当健保にマイナンバーが提出されていない など
- ③当健保の登録上「別居」の方
- ④健康保険制度に重複加入の可能性がある方
- ※①~③については、令和5年1月2日以降に新規認定された方を除きます。
【昨年度からの変更点】
- ●マイナンバー制度における「情報連携」での一次審査を本格導入することにより、所得税法上の「同一生計配偶者」の事業主情報提供による対象者の除外は行わないことになりました。
- ●対象者になられた方は全員所得証明書等の証明書類の提出が必要となります。
被扶養者登録情報は7月10日(水)時点のデータをもとに印字。
ただし、被保険者の加入事業所は6月末時点の状況。
- 今回検認(再認定)の対象とならなかった方は、「紙」や「Web」での申請は不要ですが現時点での被扶養者の資格があるかどうか、「被扶養者の認定判定シート(フローチャート)」で自己チェックが必要です。認定判定シートの結果、取り消しとなった場合は速やかに取り消し手続きを行ってください。
重要!
検認(再認定)届は必ず提出・申請してください。
フローチャートの結果によらず、全員提出・申請する必要があります。
- ※検認(再認定)届と必要な証明書類を提出期限までに提出・申請されなかった場合は、令和6年1月1日付で被扶養者の資格を無効といたします。また、医療費・健診費用などの返還が発生する場合がありますのでご注意ください。
実施手順…「紙」の案内が届いた方用(「Web」の案内が届いた方は案内の手順で行ってください)
STEP 1 |
8月上旬から、対象者のいる被保険者へA4サイズの封筒が配付される。 |
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STEP 2 |
次のA4用紙3枚が入っていることを確認する。
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STEP 3 |
被扶養者一人ひとりについてフローチャートを必ず実施する。
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STEP 4 |
フローチャートの結果に従って、検認(再認定)届の赤枠内を黒系のペン(鉛筆・消えるペン不可)で記入し、記名(押印可)する。 |
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STEP 5 |
検認(再認定)届を勤務先へ提出する。(フローチャートの結果によらず全員提出)
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提出漏れに注意
- 被保険者と別居(住民票登録住所が異なる)の被扶養者(単身赴任、高校生・大学生を除く)の場合、生計費の送金状況を確認するため、今年の送金計画や昨年の送金結果を「送金結果報告書」に記入し提出する。
- 被保険者と別居(住民票登録住所が異なる)の被扶養者は「住所登録届」で住所の届け出をする。別居先が外国の場合も届け出が必要となる(別居者の住所は毎年確認を行っているため、昨年と変更がない場合でも提出が必要)。
ご参考
所得証明書の名称
所得証明書の名称と、収入が記載されている欄の名称は、市区町村によって異なります。下表のとおり一部の事例をご紹介します。
所得証明書の名称 | 収入欄の名称 |
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検認(再認定)における収入の定義
給与・年金・利子・配当・不動産賃貸などで将来に向けて発生し、継続性を有するすべての収入をいいます。
収入の種類 | 収入の定義 |
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所得控除前の総額が収入となります |
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必要経費控除後の金額が収入となります |
- ※給与収入の場合は非課税の通勤手当も含みます。
- ※年間収入に含めない主な収入(一時的な収入)
退職金(一時金として受け取る場合)、不動産の売却による収入、遺産相続による収入などは一時的な収入であるため年間収入に含みません。
「「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加」および「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応」の取り扱い(2024.7.10更新)
「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加
「「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)」をご確認ください。
注意
- ○今回はあくまでも人手不足による労働時間延長等による一時的な収入増についてであり、被扶養者の認定基準に変更はありません。
- ○次に該当する場合は対象外です。
- ①雇用契約書等によって確認できる契約の内容が、収入基準額を超過すると見込まれる場合
- ②特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業など)
- ○被扶養者の勤務先の健康保険制度に加入となる場合は、扶養取り消しとなります。
被扶養者の収入基準額は「健保のしくみ」⇒「家族の加入について」の『被扶養者として認められる要件』をご確認ください。
(1)令和5年中の収入が収入基準額を超過
【収入の判断】
年間収入から「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加分を除外した収入が収入基準額を満たすか確認します。
(例)60歳未満 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
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【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
- ①検認(再認定)時、「「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」」(厚生労働省様式)を検認(再認定)届裏面にのりづけし提出してください。
- ②当健保で内容確認し判断します。
当健保で事業主の証明書を確認した結果、一時的な収入増加と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。
<令和6年度>
【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。
(2)令和6年中の収入が収入基準額を超過予定
【収入の判断】
年間収入見込みから「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加見込み分を除外した収入が収入基準額を満たすか確認します。
(例)60歳未満 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
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【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
<令和6年度>
「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」(厚生労働省様式)の提出の必要はありません。
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<令和7年度>
- ①検認(再認定)時、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」(厚生労働省様式)を提出いただきます。
- ②当健保で内容確認し判断します。
当健保で事業主の証明書を確認した結果、一時的な収入増加と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。
【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応
注意:被扶養者の勤務先の健康保険制度に加入となる場合は、扶養取り消しとなります。
被扶養者の収入基準額は「健保のしくみ」⇒「家族の加入について」の『被扶養者として認められる要件』をご確認ください。
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(期間延長)」に該当する医療職の方のみが対象です。
(1)令和5年中の収入が収入基準額を超過
【収入の判断】
年間収入から令和5年1月から令和5年12月末までのワクチン接種業務に対する賃金を除外した収入が収入基準額を満たしているか確認します。
(例)看護師(60歳未満) 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
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- 【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
- ①検認(再認定)時、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)を検認(再認定)届裏面にのりづけし提出してください。
- ②当健保で内容確認し判断します。
当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。
<令和6年度>
【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。
(2)令和6年中の収入が収入基準額を超過予定
【収入の判断】
年間収入見込みから令和6年1月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金を除外した収入が収入基準額を満たしているか確認します。
(例)看護師(60歳未満) 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
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【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
<令和6年度>
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)の提出の必要はありません。
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<令和7年度>
- ①検認(再認定)時、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)を提出いただきます。
- ②当健保で内容確認し判断します。
当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。
【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。