被扶養者検認(再認定)について

令和5年度 被扶養者検認(再認定)は終了しました

被扶養者検認(再認定)を8月上旬より実施します。
今年度の被扶養者検認(再認定)は次の要領で行いますので、漏れのないご確認・ご対応をお願いします。

実施目的

健康保険の被扶養者になると保険料の負担をすることなく、被保険者と同様の保険給付を受けることができます。このため、被扶養者になれる家族の範囲には一定の決まりがあり、保険給付の適正化を図ることなどを目的に毎年、被扶養者の資格確認を行うことが法令により定められています。

実施開始時期

令和5年8月上旬

提出先と期限

お勤め先の会社・事業所によって提出先と期限が異なります。お勤め先の健康保険業務担当者にご確認の上、案内に従ってください。

対象者

令和5年7月1日現在、東芝健康保険組合に加入している平成17年4月1日以前生まれの被扶養者のうち確認が必要な者

※次の①②に該当し健康保険制度に重複加入の可能性がない場合(*1)は今年度対象者から除く
  • ①令和4年1月2日以降、新規認定者
  • ②当健保の登録上「同居」で扶養要件のうち収入基準額が範囲内と確認(*2)できた者
    【注意】「別居」は対象(*3)。今年度より、扶養要件の確認適正化のため住所および生計維持の状況を届け出いただきます。

【昨年度からの変更点】

  • *1 他健保と当健保で重複加入および当健保間で重複加入の可能性があると判断した者は対象とする
  • *2 マイナンバー制度における「情報連携」により収入確認できた者は対象から除く
    詳細は「よくあるご質問」→「被扶養者検認(再認定)について」の「Q34」をご確認ください
  • *3 昨年「同一生計配偶者」は「同居」・「別居」にかかわらず全員対象外としていたが、今年度より「別居」は対象とする

被扶養者登録情報は7月11日(火)時点のデータをもとに印字。
ただし、被保険者の加入事業所は6月末時点の状況。

重要!

検認(再認定)届は必ず提出してください。
フローチャートの結果によらず、全員提出する必要があります。

  • ※検認(再認定)届と必要な証明書類を提出期限までに提出されなかった場合は、令和5年1月1日付で被扶養者の資格を無効といたします。また、医療費・健診費用などの返還が発生する場合がありますのでご注意ください。

実施手順

STEP
1

8月上旬から、対象者のいる被保険者へA4サイズの封筒が配付される。
⇒自分の名前を確認し、開封する。

 
STEP
2

次のA4用紙3枚が入っていることを確認する。

  • 1枚目
    表面「令和5年度・健康保険被扶養者検認(再認定)届」
           略称「検認(再認定)届」
    裏面「所得証明書・送金結果報告書(別居者)・在留資格・国内居住要件の例外要件証明書類 のりづけ位置」
  • 2枚目
    表面「令和5年度被扶養者検認(再認定)フローチャート」
           略称「フローチャート」
    裏面「健康保険被扶養者(異動)届~削除専用~」
           略称「被扶養者(異動)届」
           「健康保険 被扶養者住所登録届 兼 同居・別居届~検認(再認定)時申請用~」
           略称「住所登録届」
  • 3枚目
    表面「健保からの検認(再認定)についてのお知らせ」
    裏面「送金結果報告書 兼 送金計画書~令和5年度検認(再認定)届用~」
           略称「送金結果報告書 」
 
STEP
3

被扶養者一人ひとりについて検認(再認定)フローチャートを必ず実施する。
⇒今後の扶養認定の可否と、提出が必要な証明書類を確認する。

 
STEP
4

フローチャートの結果に従って、検認(再認定)届の赤枠内を黒系のペン(鉛筆・消えるペン不可)で記入し、記名(押印可)する。

 
STEP
5

検認(再認定)届をお勤め先へ提出する。(フローチャートの結果によらず全員提出)
①②については提出のタイミングが異なるので注意する。

  • ①「検認(再認定)届」(証明書類
    「住所登録届
    ※該当者のみ
    提出のタイミング:同時にお勤め先が定める期限までに提出する
  • ②「被扶養者(異動)届」
    「被扶養者(異動)届」・「住所登録届」の両方に該当
    提出のタイミング:速やかに提出する

提出漏れに注意

  • 被保険者と別居(住民票登録住所が異なる)の被扶養者(単身赴任、高校生・大学生を除く)の場合、生計費の送金状況を確認するため、今年の送金計画や昨年の送金結果を「送金結果報告書」に記入し提出する。
  • 被保険者と別居(住民票登録住所が異なる)の被扶養者は「住所登録届」で住所の届け出をする。別居先が外国の場合も届け出が必要となる(別居者の住所は毎年確認を行っているため、昨年と変更がない場合でも提出が必要)。

ご参考

所得証明書の名称

所得証明書の名称と、収入が記載されている欄の名称は、市区町村によって異なります。下表のとおり一部の事例をご紹介します。

所得証明書の名称 収入欄の名称
  • 所得証明書
  • 特別区民税 都民税証明書
  • 市民税 県民税証明書
  • 市県民税課税証明書
  • 町県民税所得証明書
など
  • 合計所得金額
  • 合計所得金額(計)
  • 総所得金額
  • 「所得金額」欄の「総所得」
  • 収入金額
など

検認(再認定)における収入の定義

給与・年金・利子・配当・不動産賃貸などで将来に向けて発生し、継続性を有するすべての収入をいいます。

収入の種類 収入の定義
  • 給与収入(パート・アルバイトを含む)
  • すべての年金
  • 利子
  • 傷病手当金、労災保険給付
など
所得控除前の総額が収入となります
  • 事業収入
  • 不動産収入(家賃・駐車場など)
  • 雑収入(原稿料・印税・講演料など)
  • 株式等複数回売買した収入
  • 株式の配当金収入
必要経費控除後の金額が収入となります
  • ※給与収入の場合は非課税の通勤手当も含みます。
  • ※年間収入に含めない主な収入(一時的な収入)
    退職金(一時金として受け取る場合)、不動産の売却による収入、遺産相続による収入などは一時的な収入であるため年間収入に含みません。

「コロナ禍の影響により一時的な収入増加の特例的な対応」および「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応」の取り扱い(2023.7.18更新)

コロナ禍の影響により一時的な収入増加の特例的な対応

注意:特例的な対応を行う条件

  • ①勤務先の健康保険制度の被保険者に該当しないこと。
  • ②雇用契約内容は、被扶養者の認定要件を満たしていること。
  • ③昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等による増加であること。
  • ※被扶養者のお勤め先の健康保険制度に加入となる場合は、扶養取り消しとなります。

被扶養者の収入基準額は「健保のしくみ」⇒「家族の加入について」の『被扶養者として認められる要件』をご確認ください。

(1)令和4年中の収入が収入基準額を超過

【収入の判断】
年間収入からコロナ禍の影響により一時的な収入増加分を除外した収入が収入基準額を満たすか確認します。
勤務開始時期から増加している場合、一時的とは認められません。

(例)看護師(60歳未満) 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
  • 1月~12月(実績)※ 132万
  • うちコロナ禍の影響により一時的な収入増加(4カ月) 3万円/月
  • 132万円-12万円=120万円(収入基準額内)
※給与収入以外の収入がある場合はすべての収入を合算する
    【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
    <令和5年度>
  • ①検認(再認定)時、「コロナ禍の影響により一時的に増加した収入に係る申立書」(東芝健保所定の書類)を検認(再認定)届裏面にのりづけし提出してください。
  • ②当健保で内容確認し判断します。
    当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。

(2)令和5年中の収入が収入基準額を超過予定

【収入の判断】
年間収入見込みからコロナ禍の影響により一時的な収入増加見込み分を除外した収入が収入基準額を満たすか確認します。
勤務開始時期から増加している場合、一時的とは認められません。

(例)看護師(60歳未満)
  • 雇用契約上 10万円/月
  • コロナ禍の影響により一時的な収入増加(4カ月) 3万円/月
  • 1月~12月(予定) 132万
  • 132万円-12万円=120万円(収入基準額内)

【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
<令和5年度>
「コロナ禍の影響により一時的に増加した収入に係る申立書」(東芝健保所定の書類)の提出の必要はありません。

    <令和6年度>
  • ①検認(再認定)時、「コロナ禍の影響により一時的に増加した収入に係る申立書」(東芝健保所定の書類)を提出いただきます。
  • ②当健保で内容確認し判断します。
    当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応

注意:被扶養者のお勤め先の健康保険制度に加入となる場合は、扶養取り消しとなります。

被扶養者の収入基準額は「健保のしくみ」⇒「家族の加入について」の『被扶養者として認められる要件』をご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(期間延長)」に該当する医療職の方のみが対象です。

(1)令和4年中の収入が収入基準額を超過

【収入の判断】
年間収入見込みから令和4年1月から令和4年12月末までのワクチン接種業務に対する賃金を除外した収入が収入基準額を満たしているか確認します。

(例)看護師(60歳未満)
  • 1月~12月(実績)※ 180万円
  • うち1月から12月までのワクチン接種業務に対する賃金 5万円/月
  • 180万円 - 60万円 = 120万円(収入基準額内)
※給与収入以外の収入がある場合はすべての収入を合算する
    【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
    <令和5年度>
  • ①検認(再認定)時、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)を検認(再認定)届裏面にのりづけし提出してください。
  • ②当健保で内容確認し判断します。
    当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。

(2)令和5年中の収入が収入基準額を超過予定

【収入の判断】
年間収入見込みから令和5年1月から令和5年12月末までのワクチン接種業務に対する賃金を除外した収入が収入基準額を満たしているか確認します。

(例)看護師(60歳未満)
  • 雇用契約上 10万円/月
  • 1月から12月までのワクチン接種業務に対する賃金 5万円/月
  • 1月~12月(予定) 180万円
  • 180万円 - 60万円 = 120万円(収入基準額内)

【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
<令和5年度>
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)の提出の必要はありません。

    <令和6年度>
  • ①検認(再認定)時、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)を提出いただきます。
  • ②当健保で内容確認し判断します。
    当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。