被扶養者資格調査(検認)について

令和7年度 被扶養者資格調査(検認)を実施します!

被扶養者資格調査(検認)を8月上旬より実施します。
今年度より全ての会社で紙による届け出を廃止し、Webでの申請に変更します。
対象者のいる被保険者へ勤務先の健保担当窓口より案内リーフレットが届きますので、漏れのないご確認・ご対応をお願いします。

  • 今回、被扶養者資格調査(検認)の対象とならなかった方、Webにログイン後の資格調査に表示されていない方は、申請は不要ですが現時点での被扶養者の資格があるかどうか、「被扶養者の認定判定シート(フローチャート)」で自己チェックが必要です。認定判定シートの結果、取り消しとなった場合は速やかに取り消し手続きを行ってください。

実施目的

健康保険の被扶養者になると保険料の負担をすることなく、被保険者と同様の保険給付を受けることができます。このため、被扶養者になれる家族の範囲には一定の決まりがあり、保険給付の適正化を図ることなどを目的に毎年、被扶養者の資格確認を行うことが法令により定められています。

ログイン期日と申請期日

初回ログイン(登録)期日:案内リーフレットに記載

申請期日:8月31日(日)
※初回ログインは8月1日(金)より可能

重要!

フローチャートの結果によらず、必ず申請してください。
次の期間にログインや申請がなかった場合は、令和7年1月1日付で被扶養者の資格を無効といたします。医療費・健診費用などの返還が発生する場合がありますので、ご注意ください。

  • 申請期日までに所得証明書などの証明書類の添付(扶養削除申請者を除く)して申請されなかった場合

対象者

令和7年7月1日現在、東芝健康保険組合に加入している平成19年4月1日以前生まれの被扶養者(おおむね18歳以上)のうち確認が必要な方

マイナンバー制度における「情報連携」により、前年の収入を照会し一次審査を行います。一次審査結果により扶養認定基準内であると確認できた方は、調査の対象から除きます。

確認が必要な方とは…

  • ①情報連携による一次審査の結果、扶養認定基準を満たしていない可能性があると判断した方
  • ②情報連携による一次審査が行えなかった方
    • 令和7年1月1日時点の住民票住所と情報連携時点(令和7年6月)の当健保で管理している住民票住所が合致しない
    • 前年の収入を自治体などから情報の取得ができなかった(税の申告がされていないなど)
    • 当健保にマイナンバーが提出されていない  など
  • ③当健保の登録上「別居」の方
  • ④健康保険制度に重複加入の可能性がある方
  • ※①~③については、令和6年1月2日以降に新規認定された方を除きます。

被扶養者登録情報は7月14日(月)時点のデータをもとに表示。
ただし、被保険者の加入事業所は6月末時点の状況。

実施手順

STEP
1

対象者のいる被保険者へ勤務先の健保担当窓口より案内リーフレットが届く。

 
STEP
2

案内リーフレットにて初回ログイン(登録)期日、申請期日などを必ず確認して初回ログインする。

 
STEP
3

被扶養者資格調査システムへログイン後、「加入者向けマニュアル」を必ず確認する。

 
STEP
4

被保険者・被扶養者それぞれの住民票上の住所確認を行うため、現在当健保に登録されている住所を確認し変更の有無を入力する。
有りと回答した場合は住民票住所を入力する。

 
STEP
5

被扶養者一人ひとりについてフローチャートを必ず実施する。
⇒今後の扶養認定の可否と、提出が必要な証明書類を確認する。

 
STEP
6

フローチャートの結果に従って、対象者の資格調査票に入力、証明書類を添付し申請する。

 
STEP
7

扶養削除で申請、または審査の結果取り消しとなった場合は、被扶養者資格調査システムの申請とは別に扶養取り消し手続きが必要となる。
※被扶養者資格調査システムの申請のみでは、扶養削除手続き完了とはならない。

 
STEP
8

申請内容に不備があった場合、「不備あり」として連絡がありますので、確認のうえ対応してください。

添付漏れに注意

  • 被保険者と別居(住民票登録住所が異なる)の被扶養者(単身赴任、高校生・大学生を除く)の場合、生計費の送金状況を確認するため、今年の送金計画や昨年の送金結果を「送金結果報告書」に記入し添付する。

ご参考

所得証明書の名称

所得証明書の名称と、収入が記載されている欄の名称は、市区町村によって異なります。下表のとおり一部の事例をご紹介します。

所得証明書の名称 収入欄の名称
  • 所得証明書
  • 特別区民税 都民税証明書
  • 市民税 県民税証明書
  • 市県民税課税証明書
  • 町県民税所得証明書
など
  • 合計所得金額
  • 合計所得金額(計)
  • 総所得金額
  • 「所得金額」欄の「総所得」
  • 収入金額
など

検認(再認定)における収入の定義

給与・年金・利子・配当・不動産賃貸などで将来に向けて発生し、継続性を有するすべての収入をいいます。

収入の種類 収入の定義
  • 給与収入(パート・アルバイトを含む)
  • すべての年金
  • 利子
  • 傷病手当金、労災保険給付
など
所得控除前の総額が収入となります
  • 事業収入
  • 不動産収入(家賃・駐車場など)
  • 雑収入(原稿料・印税・講演料など)
  • 株式等複数回売買した収入
  • 株式の配当金収入
必要経費控除後の金額が収入となります
  • ※給与収入の場合は非課税の通勤手当も含みます。
  • ※年間収入に含めない主な収入(一時的な収入)
    退職金(一時金として受け取る場合)、不動産の売却による収入、遺産相続による収入などは一時的な収入であるため年間収入に含みません。

「「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加」および「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応」の取り扱い(2025.7.14更新)

「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加

「「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)」をご確認ください。

注意

  • ○今回はあくまでも人手不足による労働時間延長等による一時的な収入増についてであり、被扶養者の認定基準に変更はありません。
  • ○次に該当する場合は対象外です。
    • ①雇用契約書等によって確認できる契約の内容が、収入基準額を超過すると見込まれる場合
    • ②特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業など)
  • ○被扶養者の勤務先の健康保険制度に加入となる場合は、扶養取り消しとなります。

被扶養者の収入基準額は「健保のしくみ」⇒「家族の加入について」の『被扶養者として認められる要件』をご確認ください。

(1)令和6年中の収入が収入基準額を超過

【収入の判断】
年間収入から「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加分を除外した収入が収入基準額を満たすか確認します。

(例)60歳未満 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
  • 1月~12月(実績)※ 132万
  • うち「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加(4カ月) 3万円/月
  • 132万円-12万円=120万円(収入基準額内)
※給与収入以外の収入がある場合はすべての収入を合算する

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。

(2)令和7年中の収入が収入基準額を超過予定

【収入の判断】
年間収入見込みから「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加見込み分を除外した収入が収入基準額を満たすか確認します。

(例)60歳未満 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
  • 「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増加(4カ月) 3万円/月
  • 1月~12月(予定) 132万
  • 132万円-12万円=120万円(収入基準額内)

【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
<令和7年度>
「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」(厚生労働省様式)の提出の必要はありません。

    <令和8年度>
  • ①被扶養者資格調査(検認)時、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」(厚生労働省様式)を提出いただきます。
  • ②当健保で内容確認し判断します。
    当健保で事業主の証明書を確認した結果、一時的な収入増加と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例的な対応

注意:被扶養者の勤務先の健康保険制度に加入となる場合は、扶養取り消しとなります。

被扶養者の収入基準額は「健保のしくみ」⇒「家族の加入について」の『被扶養者として認められる要件』をご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(期間延長)」に該当する医療職の方のみが対象です。

令和6年中の収入が収入基準額を超過

【収入の判断】
年間収入から令和6年1月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金を除外した収入が収入基準額を満たしているか確認します。

(例)看護師(60歳未満) 雇用契約上は月10万円で扶養範囲内
  • 1月~12月(実績)※ 135万円
  • うち1月から3月までのワクチン接種業務に対する賃金 5万円/月
  • 135万円 - 15万円 = 120万円(収入基準額内)
※給与収入以外の収入がある場合はすべての収入を合算する
    【確認の結果、収入基準額を満たす場合】
    <令和7年度>
  • ①被扶養者資格調査(検認)時、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(厚生労働省様式)を添付してください。
  • ②当健保で内容確認し判断します。
    当健保で申立書を確認した結果、特例的な対応と判断できなかった場合、扶養取り消しの可能性があります。

【確認の結果、収入基準額を超過した場合】
扶養取り消しとなります。速やかに取り消し手続きを行ってください。